第1章 総則
(名称)
第1条 本会を鵬会と称する。
(事務局)
第2条 事務局を大阪公立大学大学院工学研究科航空宇宙海洋系専攻航空宇宙工学分野(以下、母校と呼ぶ)内(所在地:大阪府堺市中区学園町1番1号)に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦と啓発、会員間の情報交換、会員と母校との連携を図り、母校の航空宇宙工学分野における教育研究活動を支援することを目的とする。
(会員の種類)
第4条 本会の会員は、正会員、学生会員および特別会員とする。
(正会員)
第5条 正会員は、大阪公立大学工学部航空宇宙工学科(前身の大阪府立大学工学部機械工学科航空工学コース、航空工学科、航空宇宙工学科および工学域航空宇宙工学課程を含む)を卒業した者、大阪公立大学大学院工学研究科航空宇宙海洋系専攻航空宇宙工学分野(前身の大阪府立大学大学院工学研究科航空工学専攻、機械系専攻航空宇宙工学分野および航空宇宙海洋系専攻航空宇宙工学分野を含む)を修了した者、上記学科または上記専攻分野に在学した者とする。
(学生会員)
第6条 学生会員は、大阪公立大学工学部航空宇宙工学科(前身の大阪府立大学工学域航空宇宙工学課程を含む)および大阪公立大学大学院工学研究科航空宇宙海洋系専攻航空宇宙工学分野(前身の大阪府立大学大学院工学研究科航空宇宙海洋系専攻航空宇宙工学分野を含む) に入学または進級し、在学する者とする。
(特別会員)
第7条 特別会員は、大阪公立大学大学院工学研究科航空宇宙海洋系専攻航空宇宙工学分野(前身の大阪府立大学の学科および専攻分野を含む)に教員として在職する者および在職した者とする。
第2章 役員
(役員の種類)
第8条 本会に、次の役員を置く。
会長 1名、副会長 2名、理事 10-15名(会長、副会長を含む)、
監事 3名、評議員 第9条1項に定める人数、顧問 若干名
(評議員の選出および評議員会)
第9条 評議員は、各卒業年次および各修了年次から原則として1名以上を選出する。
2 評議員は評議員会を組織し、本会則に定める事項を審議する他、理事会の諮問に応じて会長に対して必要な事項について助言する。
(理事の選出および理事会)
第10条 理事は評議員会において選出する。
2 理事は理事会を組織し、本会の目的を達成するために必要な事務および事業等を審議し、総務、経理、広報、親睦、事業等を分担して執行する。
(会長および副会長の選出および任務)
第11条 会長および副会長は、理事会において選出する。
2 会長は本会を総理し、本会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、会長が予め指定した順序によってその職務を代行する。
(監事)
第12条 監事は、評議員会で選出する。ただし、少なくとも監事1名は、会員以外から選出しなくてはならない。また、理事が監事を兼ねることはできない。
2 監事は、本会の活動状況を監査する。
(顧問)
第13条 顧問は、評議員会で選出し、会長が委嘱する。
2 顧問は、会長の諮問に応じて、本会の運営に関して助言する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
第3章 会議
(会議の種類)
第15条 本会の会議は、通常総会および臨時総会(以下、総会と呼ぶ)、評議員会、理事会とする。
(通常総会)
第16条 通常総会は、原則として隔年、会長が招集する。
2 通常総会が開催できない場合は、その開催を評議員会の開催をもって代替する。
(臨時総会)
第17条 臨時総会は、会長が必要と認めたとき開催する。
2 会長は、評議員会が総会の招集を決議した場合、ならびに正会員現在数の10分の1以上、または監事から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、臨時総会を招集しなければならない。
(総会の議長)
第18条 総会の議長は会長とする。
2 第17条2項に基づいて招集された臨時総会の議長は、正会員の互選により選出する。
(通常総会の議事)
第19条 通常総会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画および収支計画
(2)事業報告および収支決算
(3)その他、本会に関する重要な事項
(通常総会における付帯行事)
第20条 会長は、理事会の議を経て、通常総会開催に際して、本会の目的達成に資する付帯行事を実施する。
(総会の議決)
第21条 総会は、連絡のつく正会員の10分の1以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、当該議事に関して書面で予め意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 総会の議事は、出席者の過半数で議決する。ただし、可否同数のときは、議長が決するところとする。
(評議員会)
第22条 評議員会は、少なくとも年1回会長が招集し、議長は会長とする。ただし、総会を開催する年は、評議員会の開催を省略できる。
2 会長は、評議員現在数の5分の1以上、または監事から会議に付すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、評議員会を招集しなくてはならない。
3 前項に基づく評議員会の議長は、評議員の互選により選考する。
(評議員会の議事)
第23条 評議員会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画および収支計画
(2)事業報告および収支決算
(3)その他、本会に関する事項
(評議員会の議決)
第24条 評議員会は、評議員現在数の2分の1以上の出席で成立する。ただし、当該議事に関して書面でその意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 議事は出席者の過半数で議決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(理事会の招集)
第25条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、理事現在数の2分の1以上、または監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、理事会を招集しなくてはならない。
3 理事会の議長は会長とする。ただし、前2項に基づいて招集された理事会の議長は、理事の互選により選出する。
(理事会の議事)
第26条 理事会の議事は、次の事項とする。
(1)本会の事業計画および収支計画、ならびにそれらの執行等の運営に関する事項
(2)総会および評議員会に付議する事項について決議することができる。ただし、当該決議事項については、次期総会および評議員会において承認を得なければならない。
(3)その他、本会に必要な事項
(理事会の議決)
第27条 理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席で成立し、議事は出席者の過半数で議決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(会長の専決処分)
第28条 緊急を要する場合には、会長は本会の各会議の議決に拠らず、専決処分を行うことができる。ただし、当該専決処分については、事後に各会議の承認を得なくてはならない。
(議事録の保存)
第29条 総会、評議員会および理事会の議事録は、議長が作成し、議長および出席者の代表2名が署名した上、これを保存する。
第4章 会計
(資産)
第30条 本会の資産は、次の通りとする。
(1)会費
(2)寄付金
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
(資産の管理運用および経理事務)
第31条 資産の管理運用は、理事会の決議に基づき、会長の責任において行う。
2 経理事務は、経理担当の理事が行う
(会費および入会費)
第32条 正会員の会費は、年額2,000円とする。
2 学生会員の入会費は、10,000円とする。ただし、学生会員からは会費を徴収しない。
3 特別会員からは会費を徴収しない。
(事業計画および収支計画)
第33条 会長は、各会計年度の事業計画および収支計画を作成し、理事会、評議員会および通常総会の審議に付するものとする。
(収支決算)
第34条 会長は、各会計年度の収支決算を行ない、監事による監査を受け、その結果を付して、理事会、評議員会および通常総会に報告し、承認を受けなければならない。
(会計年度)
第35条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 附則
(支部の設置)
第36条 本会は、必要に応じて支部を置く。
(本会則の改正)
第37条 本会則の改正は、総会出席者の3分の2以上の議決で行う。ただし、総会が開催できない場合には、評議員会の出席者の3分の2以上の議決によって本会則の改正を行うことができる。
(本会則の実施)
第38条 本会則は、平成20年4月26日より実施する。
2 本会則は、平成22年5月22日より実施する。(平成22年5月22日一部改正)
3 本会則は、平成24年4月1日より実施する。(平成24年4月1日一部改正)
4 本会則は、令和4年4月1日より実施する。(令和4年4月1日一部改正)
5 本会則は、令和5年4月1日より実施する。(令和5年4月1日一部改正)
6 本会則は、令和6年4月1日より実施する。(令和6年4月1日一部改正)